税務・会計 / 経営コンサルタント / 企業防衛・リスクマネジメント / 事業承継 / 選ばれる理由
当事務所は、巡回監査を実施することにより、お客様と毎月面談し、会計帳簿の適時性と正確性を確認します。巡回監査後のデータを使用し、経営者の意思決定に役立つ資料を提供し経営面でのアドバイスを行います。
経営面のアドバイスでは、毎月の面談等をとおして得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析し、報告します。
決算書作成・納税申告書作成では、中小会計要領に準拠した信頼性の高い会計データを使用し、社会的にも高く評価される決算書と納税申告書を作成します。
巡回監査により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになり、経営者の意思決定に役立つ情報、業績向上につながる情報を入手できます。
なお、当事務所では、経営管理資料や決算書の信頼性の向上につながる中小会計要領(中小企業のための会計基準)に沿った会計処理をご指導しています。
また、巡回監査時には、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認します。
これらにより、貴社の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度は抜群に高くなります。
「TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」(e21まいスター等を含む)を使用した自計化を支援します。自計化にあたっては、貴社に納品した日から本稼働するよう、当事務所の担当者がマスターのセットアップを行います。また、貴社の経理担当者が取引の入力に慣れるまで親身に操作指導を行います。
次に業績管理のためには、毎月の目標が必要となります。根拠に基づく実行可能な目標が設定できるよう、継続MASシステムを使用した経営計画の策定をご支援します。
毎月の巡回監査時には、予算に対する実績の進捗状況を経営者と一緒に確認します。これらを繰り返すことにより、自計化システムの活用と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。
「自計化システムを導入したが本稼働しない」というケースがあります。なぜでしょうか?経理の選任者がいない、パソコン操作に慣れていない、入力画面で何を入力したらいいかわからない。
当事務所の巡回監査担当者にお任せください。伝票のパソコンへの入力、証憑書類や帳簿の整理等、企業が自から行うべき業務について、その方法を親切に指導いたします。
また、自計化システムを導入することにより、今までの経理業務の二度手間、三度手間を解消できるケースもあります。貴社の経理処理を確認し、最も合理的な経理処理を検討します。
当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。
貴社の実情に合った選択可能な方法を、経営者に提案し適法な節税対策を実施します。
また、顧問契約と同時に「基本約定書」を締結いただき、関与3期目からは、「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。書面添付を行うことにより、申告書の社会的信用力が高まります。
金融機関は中小企業への融資において、決算書データを使用した審査を行います。そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。決算書の信頼性は、当事務所が発行する「記帳適時性証明書」により確認することができます。
「記帳適時性証明書」には、以下の事実が記載されます。
※一定の条件の下、「記帳適時性証明書」を付した企業に対して、融資の金利を優遇する商品があります。
PDCAサイクルを基本とした会計面からの経営アドバイスをいたします。
安定した経営を継続するためには、PDCAサイクルをしっかり回すことがカギとなります。
当事務所ではこのPDCAサイクルを軸に、
P…経営計画策定
D…毎月のご訪問・決算監査
C…業績検討会の開催
A…行動計画の策定
といった内容で、皆さまの経営を可視化し次につなげるアドバイスをさせていただきます。
中小企業が成長・発展を遂げるためには、成長に向けた投資を行うとともに、潜在的に抱えるリスクを把握し、そのリスクに適切な対応を行うことが必要です。
的確なリスクマネジメントを行うことで安心して事業を継続でき、企業・従業員・経営者の家族をも守ることができます。
当事務所では必要なリスクの移転を必要な分だけ行うために、経営状況・資産状況から定期的な見直しを行い、経営者様に寄り添う、継続的なリスクマネジメントを提供しています。
Point 01 経営・財務状況から的確な提案が可能 |
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貴社の事業内容、経営・財務状況を的確に把握しているからこそ、安心してお任せいただけます。 |
Point 02 有利な対策 |
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加入時はもちろんのこと、保障を受け取る際の税務面からも最適なアドバイスが可能です。 |
Point 03 相続・事業承継時も安心 |
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加入後のサポートはもちろん、万一の際の資金繰りや税務申告もワンストップでサポートします。 |
リスクマネジメントとは、リスクを組織的に管理し、損失等の回避または低減を図ることです。
企業の価値を維持・増大していくために、経営を行っていく上で障壁となるリスク及びそのリスクが及ぼす影響を正確に把握し、事前に対策を講じることで危機発生を回避するとともに、危機発生時の損失を極小化するために重要な手法です。
経営者が意思決定を行う際には無意識のうちにリスクマネジメントを行っているケースも多いのではないでしょうか。
天災や火災、病気、事故など企業活動には様々なリスクがつきものですが、近年では業務の複雑化により、取引先の業務停止が及ぼす連鎖的影響、従業員のコンプライアンス違反などの新たなリスクも顕在化しています。
以前よりもリスク管理の重要性が増しており、企業がリスクマネジメントを積極的に行うことが求められています。
人的リスク
経営者のリスク
(病気・労災・事故)
従業員のリスク
(病気・労災・事故)
物的リスク
設備の故障
火災
盗難
自然災害に伴うリスク
地震・津波・台風
洪水・風災等
取引先・事業に伴うリスク
得意先・仕入先の倒産
製品事故
セキュリティ上のリスク
個人情報漏洩等
情報セキュリティ上のリスク
リスク対策には様々な方法があります。
当事務所では経営者様と共に企業のリスクコントロールの状況を整理し、最適な「リスクの移転」をご提案いたします。
回避 | リスクを伴う活動自体を中止し、予想されるリスクを遮断する対策。 リターンの放棄を伴う。 |
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損失防止 | 損失発生を未然に防止するための対策、予防措置を講じて発生頻度を減じる。 |
損失削減 | 事故が発生した際の損失の拡大を防止・軽減し、損失規模を抑えるための対策。 |
分離・分散 | リスクの源泉を一箇所に集中させず、分離・分散させる対策。 |
移転 | 保険、契約等により損失発生時に第三者から損失補てんを受ける方法。 |
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保有 | リスク潜在を意識しながら対策を講じず、損失発生時に自己負担する方法。 |
出展:2016年版中小企業白書の概要
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/index.html
中小企業にとって、経営者の「万が一」は最大のリスクの一つと言えます。
後継者・従業員のために最低限必要な保障は経営状況により日々変わります。
当事務所では経営状況・経営計画を踏まえた定期的な保障内容の見直しにより、最適な提案が可能です。
損害保険によるリスクの移転は、事業内容・経営状況により必要なものが異なります。
当事務所では各企業に発生しうるリスクを経営者様と共に整理し、必要な保障を提案します。
リスク区分 | 具体例 | 対応する保険の例 |
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財物損失 | 事務所、工場、機械設備の 火災、洪水、風災、地震等による損害 | 企業財産包括保険 地震危険補償特約 不動産総合保険 |
収益減少 | 災害により休業した場合の営業利益及び経常費の損失 | 企業費用・利益総合保険 |
賠償責任 | 製品の欠陥、食中毒、施設の爆発事故、工事中の事故 | 施設賠償責任保険 請負業者賠償責任保険 生産物賠償責任保険 |
人的損害 | 工場で作業中に従業員が負傷 | 労働災害総合保険 傷害保険 |
自動車 | 従業員が社有車で引き起こした交通事故 | 自動車保険 |
経営 | 投資の失敗により業績が悪化し、株主から引き起こされた損害賠償請求 | 会社役員(D&O)賠償責任保険 |
その他 | 従業員の持ち出しによる情報漏えい、サイバー攻撃によるネットワーク中断 | 情報漏えい賠償責任保険 サイバーセキュリティ保険 |
(注)保険種類により補償内容が限定される場合がある。
出展:2016年版中小企業白書の概要
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/index.html
その他、国が運営する共済制度の活用も可能です。
お気軽にご相談下さい。
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。
当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
「特例承継計画」は、自社の現状をしっかり分析し、強みに特化した経営計画を策定する必要があります。早めの提出が、腰を据えた事業承継への取り組みを可能とします。「特例承継計画」の作成には、認定経営革新等支援機関の関与が必要不可欠です。
また、適用対象となる企業の規模は、その業種により異なります。適用を受けられる経営者や後継者の要件が設けられているほか、事業承継期間中の都道府県や税務署への提出物など、制度を適用するうえでの注意点が多く存在します。
当事務所が、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。
当事務所は、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。
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企業は社会の公器であり、その理想は創業から100年続く老舗企業です。
時代の変化に対応し、その企業が持つ競争力の源泉を守りながら、取引においては公正と信用を基盤に据えて、黒字経営を継続し、後継者にしっかりバトンを渡していく。そのような知恵が、100年企業の繁栄を支えてきたのです。
このような長期のビジョンに立って、黒字決算を支援し、経営承継円滑化法や事業承継税制等の活用を通じて、企業の健全な発展をサポートします。
経営者が将来のビジョンを明確にし、その具体的な道筋を明らかにすることが、自社の存続・発展へとつながっていきます。その意味でも企業の業歴や経営者の年齢に関係なく、今から計画的に事業承継への対策を当事務所と一緒に考えていきましょう。